乳がん生活:患者力:患者力アップのヒント

健康保険の傷病手当金 法改正で手厚く

健康保険法等の改正により、令和4年1月1日から傷病手当金の支給可能日の考え方が変更となり、従来よりメリットが受けられるようになりました。具体的には、支給期間が支給開始日から通算して1年6か月までに改訂。また、支給期間中の途中で仕事復帰して傷病手当金が支給されない期間があり、支給開始日から1年6か月を超えたとしても、支給可能になります。

▼厚生労働省 改正のポイント
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、病気で休んだ際、被保険者の生活を保障するために設けられた制度です。病気やけがで会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

生活費を保障するために健康保険組合などから支給される保険給付で、基本的に正社員や契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなどの雇用形態や健康保険に加入している期間を問わず受給できます。ただ、自営業者やフリーランスの方などが利用する、国民健康保険の被保険者は残念ながら対象とはなりません。

●業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
●仕事に就くことができないこと
●連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
●休業した期間について給与の支払いがないこと

以上のような細かい条件がありますので、加入されている健康保険組合に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。支給金額は、過去12か月の標準報酬月額を基準に決定されます。

▼全国健康保険協会 協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3170/sbb31710/1950-271/

サポーター

緒方佳美
緒方佳美
外資系企業数社を経て退社。
その後、乳がん発症。トリプルネガティブと診断され、術前抗がん剤治療、部分摘出手術、放射線治療を経験。家族にもがん体験者あり。治療中から、がんと仕事の両立支援や、がん体験者のための支援活動を考える。乳がん体験者コーディネーター(BEC)認定。
2018年10月、株式会社オフィスオガタ設立(人材紹介・コンサルティング業)。
多様性を認める社会形成への貢献を意識し、東北支援活動、地元の景観まちづくりの会での活動を通じて地域とのつながりも大事にしている。

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